定款
関西障害者歯科臨床研究会 会則
〔総則〕
第1条 本会は関西障害者歯科臨床研究会と称する.
英文名はKansai clinical society for disability and oral health(KCSDH)とする.
第2条 本会の事務局は大阪歯科大学と大阪大学内に置く.主たる事務局は細則に定める.
第3条 本会は障害者歯科医療に関する情報交換を通じ,障害者が豊かに生きるための支援を目的とする.
第4条 本会は目的達成のために次の事業を行う.
① 研究集会の開催
② 障害者の歯科保健の向上に必要な事業
③ その他,障害者の支援に必要な事業
[会員]
第5条 会員は本会の目的に賛同する歯科医師,歯科衛生士,医師,その他障害者の医療・福祉・教育や療育に携わる者をもって構成する.
第6条 本会に入会を希望するものは,所定の入会申し込み様式に必要な事項を記入し,事務局に申し込むものとする.
第7条 本会は常任幹事会の決議を経て名誉会員,賛助会員をおくことができる.
第8条 入会金,年会費,研究集会参加費および賛助会費は細則に定める.
[役員]
第9条 本会に次の役員,幹事および事務局員をおく.
① 会長1名,常任幹事15名以下,研究集会大会長1名
② 監事2名
③ 本会の事業推進に必要な役職分担する幹事若干名.
④ 事務局員若干名
第10条 会長は本会を代表し事業を統括する.
2. 会長は常任幹事の中から互選により選出する.
3. 会長は常任幹事会を主宰する.
第11条 研究集会大会長は障害者歯科に関する研究集会を主宰する
2.研究集会大会長は会員から常任幹事会の議を経て選出する.
3.研究集会大会長は研究集会実行委員長と研究集会実行委員を選任する.
第12条 監事は本会の会計および運営を監査する.
2. 監事は会員の中から推薦され,常任幹事会の承認を経る.
[事業]
第13条 本会は年1回以上常任幹事会を開催し事業企画,審議,決定を行い,会員へ報告する.
第14条 本会は地域での障害者歯科医療の普及と向上を目的とし,年1回以上障害者歯科関連の研究集会を開く.
第15条 本会は日本障害者歯科学会の活動に寄与するものとする.
2.本会は日本障害者歯科学会の認定医制度に定められた認定医研修会を開催する.
[会計]
第16条 本会の会計は入会費,年会費,研究集会参加費,賛助会費とその他の収入によって維持する.
第17条 本会の会計は毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日で終わる.
2. 本会の会計報告は,監事による監査を経て,会員へ報告する.
[会則]
第18条 会則の変更は常任幹事会の決議を経て,会員へ報告する.
[細則]
第19条 本会則を施行するために必要な細則は,会長が定め,常任幹事会の承認を得る.
[付則] 1.本会則は2009年4月1日より施行する.
2.本改正は2016年4月1日より施行する.